福岡市の一家4人殺害事件で、被害者の親族の夫妻が「週刊新潮」に犯人のように報道され名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は30日、新潮社側の上告を棄却する決定を出した。同社側に330万円の支払いを命じた東京地裁判決(05年8月)を変更し、賠償額を770万円に増額した東京高裁判決(06年2月)が確定した。
問題となったのは同誌03年7月10日号の「『福岡一家惨殺事件』乱れ飛ぶ『極秘捜査情報』の真贋(しんがん)」と題した記事。1、2審は「内容が真実であるとも、真実と信じる相当な理由があったとも言えない」と判断した。
毎日新聞 2006年8月31日 東京朝刊