ストックオプション(自社株購入権)で得た利益への課税をめぐり、米国企業の日本法人元役員らと国税当局が争った7件の訴訟の弁論が26日、最高裁第3小法廷で開かれた。2審はいずれも過少申告加算税の課税を適法と判断したが、納税者側は「過少申告には正当な理由があり、加算税を課すのは不当」と主張、国税側は「正当な理由はない」と述べて結審した。
判決期日は10月24日。弁論が開かれたことで、2審判決が納税者側に有利な方向で見直される公算が大きくなった。
全国で100件以上の同種訴訟が起こされ、利益が「一時所得」か、税額が約2倍になる「給与所得」かが争点となり、05年に最高裁で「給与所得」との判断が示され、所得の区分は決着した。しかし、一時所得と申告した納税者に対し、ペナルティーの性格がある過少申告加算税を課すことについて、納税者側が反発。「98年以前は国税当局が一時所得と認めることが多かったのに、過少申告加算税まで課すのは不当」などと主張し、下級審の判断も分かれていた。【木戸哲】
毎日新聞 2006年9月26日