政府は11日午後、新たな安全保障法制の関連法案について、全条文を自民、公明両党の協議会に示す。他国軍への後方支援を可能にする新法の「国際平和支援法案」については、自衛隊を派遣する際は国会の事前承認を例外なく義務付け、首相が承認を求めてから計14日以内に議決する努力規定を明記。与党は全条文を審査し、最終合意する見通しだ。
安保法制は新法の国際平和支援法案と、武力攻撃事態法や自衛隊法など改正案10本を束ねる「平和安全法制整備法案」の2法案で構成する。自公は同協議会後にそれぞれ党内手続きに入る。政府は14日に閣議決定し、15日にも国会に提出する方針。与党は衆院に特別委員会を設置し、速やかに審議入りしたい考えだ。
国際平和支援法案は国会承認について「首相は対応措置の実施前に、基本計画を添えて国会の承認を得なければならない」と盛り込んだ。例外なく事前承認が必要と明確にしたのは公明党の求めに応じたものだ。国会は首相から承認を求められると、衆参両院でそれぞれ7日以内、あわせて14日以内に「議決するよう努めなければならない」としている。
自衛隊派遣の目的としては「国際社会の平和および安全の確保に資する」と規定。活動場所に関しては「現に戦闘行為が行われている現場」以外であれば可能とした。
集団的自衛権の行使を認めるための新3要件は武力攻撃事態法改正案で明文化する。