米軍と自衛隊が共同で使う厚木基地(神奈川県)の周辺住民らが、国を相手に航空機の飛行差し止めや騒音被害への損害賠償を求めた訴訟の上告審で、米軍機の飛行差し止めを認めなかった二審・東京高裁の判断が確定する見込みになった。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が15日付で、訴訟のうち、住民が米軍機の飛行差し止めを求めた部分について上告を受理しない決定をした。
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昨年7月の二審判決は、米軍機については「運航について国に権限がなく、差し止めの根拠はない」として、一審判決と同様に、住民の請求を退けた。
この訴訟で第一小法廷は、一、二審判決で自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めを命じた部分については、国と住民双方の上告を受理した。10月31日に弁論が開かれ、年内にも出る判決で二審判決が見直される可能性がある。