西日本豪雨の被災者を法律面で支えようと、弁護士や司法書士らが各地で無料の法律相談を開いている。復興に向け、被災地での活動は息の長いものになりそうだ。
被災地のためにできること…支援通信
「隣の畑の土砂が家に流れてきて、玄関のドアが開かないので撤去したい。お金は誰が出すの?」
先月下旬、広島県の呉市役所を訪れた男性(53)はこう尋ねた。畑の所有者に費用負担を持ちかけたが、「畑の上の山崩れが原因」と断られた。撤去費を見積もると、約200万円。だが市が公費負担すると聞き、胸をなでおろした。
こうした相談に応じるのは弁護士と司法書士。先月10日から有志を募り、市役所で平日は毎日、無料の法律相談を開いている。「法律面で生活再建をアドバイスしたいが、いまは不安解消の方が大きい」と広島弁護士会の大田耕司・呉地区会長は言う。
広島市安芸区役所でも弁護士らが先月12日から無料法律相談を始め、初日の相談件数は53件。流木の撤去を相談した主婦(72)は、「誰に相談すればいいかわからなかった。教えてもらえて助かります」。
広島弁護士会の災害対策本部事務局長を務める砂本啓介弁護士によると、相談の大半は土砂やがれきの撤去に関するもの。広島市や熊野町は公費による撤去を始め、呉市も今月2日受け付けを始めた。しかし詳細が決まっていない自治体もあり、砂本弁護士は「自治体間の支援格差がないようにするべきだ」と訴える。
愛媛弁護士会も先月30日、被災地の宇和島市の市役所と支所で初めての無料相談を開いた。「自分の土地に災害ごみが積まれている。どうすれば」。こちらも相談の半数以上が土砂やがれきについてだった。
住宅ローン「住めないのに払うのか」
大規模な浸水被害があった岡山県倉敷市では、先月26日に市役所玉島支所で岡山弁護士会が無料法律相談会を開いた。「浸水して家に住めないのに、ローンを払い続けるのか」などと34人のうち17人が住宅ローンの悩みを打ち明けた。
同市真備(まび)町では新築同様の住宅も含め、浸水被害は4千戸以上に。災害前のローンに加えて自宅の再建でさらに借金を背負う二重ローンは、被災者が直面する大きな課題だ。
西日本豪雨では11府県の106市町村に災害救助法が適用された。住宅や事業性ローンが払えない人を救済する「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づき、一定の条件を満たせば減免される。2016年の熊本地震直前に運用が始まり、今年6月末までに785人が手続きに入り、258人のローンが減免された。森智幸・同会副会長は「ガイドラインを使って生活再建の助けにしてほしい」という。
「被災したアパートの住人に立ち退きを要求できる?」「浸水した部屋の家賃は減額できる?」。また「避難所でプライバシーをどう守ればいいのか」と尋ねる人も。「平成30年7月豪雨災害相談Q&A」をホームページで掲載している広島司法書士会の湯澤俊樹・副会長は「相談内容は復興の段階で変わる」と話し、法的支援は長期的に必要との見方を示した。(村上潤治)
電話相談で被災者から寄せられた主な相談と回答例
・所有者がわからない車が家に流れてきて庭にある。誰が片づけるの?
(回答)所有者に撤去を求めるのが原則だが、不可抗力のため法的に認められない場合もありうる。自治体が公費で撤去してくれる場合もあるので、自治体に確かめて。
・土砂で家が住めなくなった。住宅ローンはどうなるの?
(回答)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」という制度がある。住宅ローンの免除や減額を受けられる可能性がある。借入先の金融機関に相談して。
・床上何センチまで水につかれば保険がおりるの?
(回答)保険の契約内容によって違うので証書などを確認して。
・豪雨で陥没した道路に車がつっこんだ。車の修理代は誰が持つの?
(回答)道路に瑕疵(かし)があった場合は、国や自治体に賠償を求めることができるが、瑕疵があったか判断が必要となる。
・アパートが浸水した。家賃は下げてもらえるの?
(回答)浸水被害の程度によって異なる。アパートの一部が使用できない場合にはその割合に応じて減額請求することが考えられる。
・義援金は1人いくらくらい?
(回答)義援金が集まった段階で自治体が配分を決めることになる。
弁護士や司法書士の災害の無料電話法律相談
・岡山弁護士会(電話0120・888・769)
土日祝日を含む毎日、正午~午後4時
・広島弁護士会(電話0120・611・613、082・502・0612)
土日祝日を含む毎日、正午~午後4時
・愛媛弁護士会(電話0120・585・855)
平日と土曜の正午~午後4時
・岡山県司法書士会(電話0120・797830)
6日から、土日祝を含む毎日、午後4~7時
・広島司法書士会(電話082・511・7196)
平日の正午~午後3時
・愛媛県司法書士会(電話0120・08・2950)
平日の午後2~5時