四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定について、広島高裁は25日、四電の保全異議を認め、決定を取り消した。差し止めの法的拘束力がなくなったことを受け、四電は10月27日に3号機の運転を再開すると発表した。
異議審では、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山(熊本県)の噴火リスクが焦点となった。
三木昌之裁判長は決定で、火山に関する原子力規制委員会の安全審査の内規(火山ガイド)について、噴火の時期や程度を「相当程度の正確さ」で予測できることを前提としている点を「不合理」と述べた。
一方、阿蘇山の破局的噴火については「頻度は著しく小さく、国は具体的な対策をしておらず、国民の大多数も問題にしていない」と指摘。「発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り、想定しなくても安全性に欠けないとするのが社会通念」とした。
そのうえで、阿蘇山に関してこうした根拠は示されておらず、破局的噴火以外で火砕流が伊方原発に達する可能性は十分小さいと判断。伊方原発の立地は不適ではないと結論づけた。
仮処分を申し立てたのは広島市と松山市の住民。広島地裁は昨年3月に住民側の申し立てを退けたが、広島高裁は同12月、これを不服とした住民側の即時抗告を認めて、運転を差し止める決定を出した。四電が保全異議を申し立て、異議審では広島高裁の別の裁判官3人が審理していた。住民側は最高裁への不服申し立てを見送る方針。
伊方原発3号機をめぐっては、大分地裁で今月28日、別の住民による運転差し止めの仮処分申し立てに対する決定が出る予定。(新谷千布美)