受動喫煙対策を強化する改正健康増進法について、厚生労働省は18日、屋内を全面禁煙とする病院や学校、行政機関などの施行日を2019年7月1日にする方針を決めた。これらの施設ではこの日以降、屋内の喫煙所は使えなくなる。
施行時期はこれまで、19年夏としていたが、18日の自民党厚労部会に案を示し、了承された。
改正法では、受動喫煙で健康を損なうおそれが高い20歳未満や患者、妊婦らが主に利用する薬局や介護施設、保育園なども屋内完全禁煙とする。ただ、敷地内の施設の利用者が立ち入らない場所に、屋外喫煙所を設置することは認める。
一方、多くの人が利用する施設や飲食店は原則屋内禁煙(喫煙室は設置可)で、20年4月の施行を予定している。(黒田壮吉)