無痛分娩(ぶんべん)で医師が適切な処置を怠ったために長女が重い障害を負ったとして、京都府内に住む夫婦が「ふるき産婦人科」(同府京田辺市)と男性院長に約1億円の賠償を求めた訴訟が、大阪高裁で和解した。2018年12月7日付。
無痛分娩時に障害、過失認める 賠償は棄却 京都地裁
和解調書によると、医院側が和解金7400万円のうち、産科医療補償制度に基づきすでに支払われた補償金を除く5840万円を支払う。医院が長女が重篤な状態に至ったことを受けとめて遺憾の意を表すことや、夫婦が事故について医院側の刑事責任を問わないことなども盛り込まれた。
18年3月の一審・京都地裁判決によると、妻は11年4月、同医院で麻酔を受け、陣痛促進剤を投与された後に帝王切開で長女を出産。長女は脳性まひなどの重い障害を負い、14年12月に3歳8カ月で亡くなった。
一審判決は、院長が合理的な理由がないのに多量の陣痛促進剤や高濃度の麻酔薬を投与したうえ、胎児の心拍や子宮の状態を監視する分娩監視装置を麻酔薬を投与する前に外したことなどの過失を認定したが、過失が脳性まひの原因だと認めずに夫婦の請求を棄却。夫婦が控訴していた。
同医院は別の医療事故でも訴訟…