買い物や商品のレンタルなどで特典ポイントがつくTカードの運営会社が、利用状況など個人情報を会員に知らせないまま、裁判所の令状もなく、捜査当局に任意提供していた。刑事訴訟法で定められた「捜査関係事項照会書」に基づき提供していたが、捜査当局へのプライバシーを含む情報提供は、どうあるべきなのか。 Tカードだけじゃなかった 個人情報提供どこまで この問題は、1月23日の衆院法務委員会でも取り上げられた。 「ポイントカードというのは、すごく個人情報、プライバシーの権利としてのリスクが高い」。立憲民主党の山尾志桜里氏はこう主張し、CCCに関連して警察庁の対応を尋ねた。 同庁の担当幹部は「12年ごろ… |
ポイントカード情報「令状なし」提供いいの?どう使う?
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