政府は15日、虐待や経済的事情などで実親が育てることができない子どもに家庭的な環境を与える特別養子縁組制度を見直す民法などの改正案を閣議決定した。「原則6歳未満」としている対象年齢を「原則15歳未満」に引き上げることが柱だ。
特別養子縁組は生みの親が育てられない子と、子を育てたい夫婦が法的な親子になる制度。現状は年間500件ほどで、より多くの子どもが恩恵を受けられるよう「小中学生も対象とすべきだ」という指摘が児童福祉の現場から出ていた。
改正案では、民法で「本人の意思が尊重される年齢」とされる15歳を区切りとし、14歳以下の子どもを対象とする。ただ15~17歳の子どもも例外的に対象とする規定も盛り込まれた。
養親になる人をめぐっては、実…