北海道釧路市選挙管理委員会は5日、道知事選と道議選の期日前投票所で、正規の投票箱ではなく紙製の書類箱を代用し、有権者約30人に投票用紙を投函(とうかん)させ、その後、正規の投票箱に入れ直したと発表した。公職選挙法に違反し、本来は無効となるが、すでに投票箱に投函された投票用紙と区別できないため、有効票として扱われる。
発表によると、問題が起きたのは、市中部地区コミュニティセンター内の期日前投票所。5日、開所時間の午前10時になっても、職員が知事選と道議選の二つの投票箱の外ふたの鍵を解錠できなかった。このため、紙製の書類箱を代用し、有権者約30人に「投票」させた。その後、投票箱の解錠ができ、書類箱の投票用紙を移したという。
道選管によると、投票箱以外に投函させたこと、その時点で無効となる投票用紙を投票箱に入れたことは、いずれも公選法46条(投票の記載事項及び投函)に違反する。書類箱の投票用紙は本来は無効だが、市選管は「それ以前の有効票と区別がつかないため、有効な投票と扱われる」と判断した。
正規の投票箱にはすでに知事選で953人、道議選で957人の投票用紙が入っていたという。(宮永敏明)