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教職員のわいせつ行為、原則「免職」に 札幌市教委

札幌市教育委員会は23日、教職員のわいせつ行為に対する懲戒処分を原則「免職」とするなど、厳罰化すると発表した。5月1日から実施する。


札幌市教委の従来の指針では、痴漢行為や盗撮、のぞきは「免職または停職」、ストーカー行為は「免職、停職または減給」だった。新しい指針では、これらの法令違反で処罰された場合、「免職」となる。


札幌市立学校では2018年度、中学校の男性教諭による18歳未満の少女へのわいせつ行為や、小学校男性教諭による児童ポルノ所持、中学校男性用務員による盗撮行為(いずれも懲戒免職)などが相次いだ。指針改正にはこうした行為を抑止するねらいがある。


このほか「学校職員として著しく不適切な行為」として、児童生徒や保護者らへの不適切な身体的接触や性的な内容を含む不適切な発言・メールなどについても、免職や停職、減給処分とする。23日付で全市立学校、幼稚園に通知した。(芳垣文子)


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