4月の宮崎県椎葉村議選で告示前に焼酎、佃煮(つくだに)などを配って投票を依頼したとして、村議の1人とその妻が公職選挙法違反(物品買収、事前運動)の罪で宮崎区検から略式起訴された。「いつもの付き合いの範囲だと思った」「押し返すと後の付き合いがおかしくなる」と地元住民には困惑が広がっている。
起訴状などによると、2人は共謀し、2月上旬~4月5日ごろ、同村大河内地区周辺の有権者20人の自宅を訪れ、焼酎や佃煮、ビールなど計37点(総額4万1千円相当)を配り、投票を依頼した疑いがある。村議選(定数10)に新顔で立候補し、初当選していた。罰金刑が確定すれば当選は無効となり、落選者が繰り上げ当選する見通し。
この村議の地元、大河内公民館…