東京都大田区は25日、一般住宅に有料で外国人旅行者らを泊めることを認める「民泊条例」の運用ルールを公表した。テロ対策や違法行為防止のため、施設を提供する事業者には滞在者の名簿を3年以上保存することやパスポートの複写、対面での本人確認などを求める。警察への捜査協力なども明記した。
大田区は29日に条例を施行し、国家戦略特区の枠組みを利用して旅館業法の適用除外を受けた民泊事業を全国で初めて始める。同日から事業者の受け付けを開始し、早ければ2月中旬にも第1号の認定を出す。
民泊条例を運用するための規則とガイドライン(指針)は、25日に開いた特区の分科会で国や都を交えて正式決定した。宿泊客と近隣住民との間でトラブルが発生するのを防ぐ目的で、苦情を受け付ける窓口の連絡先やゴミの処理方法などの計画を近隣住民に書面で周知する。