厚生労働省と国土交通省は25日、一般住宅に旅行者らを有料で泊める「民泊」の解禁に向けた対策案をまとめた。民泊を規制する旅館業法で、カプセルホテルなどを含む「簡易宿所」の面積基準を緩和。民泊に限って延べ床面積でなく、1人当たりの面積の規定を設け、マンションの一室など小規模な施設でも許可を取得しやすくする。
現在はインターネット仲介業者を介して普及する民泊の貸し手の多くは許可を得ておらず、違法状態とみられる。現行法上では、民泊サービスを繰り返し提供して宿泊料金を得る行為は旅館業にあたる。
厚労・国交両省は一定のルールに基づいた民泊を旅館業法に位置づけるために有識者会議を設けて議論を進めてきた。一方で、国家戦略特区では希望する自治体に旅館業法の適用を外して民泊を認める制度がある。
厚労・国交両省は全国規模で民泊を解禁するにあたり、簡易宿所の許可を取得しやすくする。面積基準(延べ床面積33平方メートル以上)について、民泊に限り1人あたりの面積を設定し、定員数に応じた面積基準をつくる。詳細は今後詰め、4月をメドに条件を緩和するため政令改正する。
これとは別に中期的な対策として、貸し手が居住して自宅の一部を貸し出すホームステイ型の民泊については、旅館業法の適用を外して認めることも含め対応を検討する。
政府は民泊の解禁を2段階で実施する方針だ。簡易宿所の条件緩和による許可取得の推進を第1弾とし、第2弾として旅館業法上では基本的にできない住宅地での民泊サービスも視野に入れた法整備を検討していく。