電車内で下半身を露出したとして公然わいせつ罪に問われた千葉県警の男性巡査(26)に対し、東京高裁(合田悦三裁判長)が「犯罪の証明がない」と判断して一審・千葉地裁の有罪判決を破棄し、逆転無罪判決を出していたことがわかった。判決は今月10日に確定し、巡査は復職したという。
控訴審から巡査の弁護人を務めた佐藤大和弁護士によると、巡査は2016年10月31日昼ごろ、JR千葉駅(千葉市中央区)に停車中の電車内で下半身を露出したとして、17年3月に同罪で在宅起訴された。
巡査は捜査段階で、「家でズボンをはきかえた時か、トイレに行った時にチャックを閉め忘れた可能性がある」と供述していた。弁護側は公判で「下半身は露出してない」と訴えたが、一審・千葉地裁は一人しかいない目撃者の証言の信用性を認め、有罪だと判断し、罰金30万円の判決を言い渡した。
これに対し、今年7月26日の東京高裁判決は巡査のズボンのチャックが開いていたが、隣りや周囲の乗客が下半身を目撃していないと指摘。仮に下半身が出ていたとしても、「露出する意思を持っていたと認定することはできない」などとして無罪を言い渡した。
巡査は起訴されてから休職したが、無罪判決が確定して復職したという。巡査は佐藤弁護士を通じ、「冤罪(えんざい)被害者を増やさないため、声を上げていきたい」とコメントした。