職場のパワーハラスメント(パワハラ)対策を議論する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の分科会で、パワハラの定義をめぐる議論が労使で激しくなっている。17日の会合では、労働者側が上司だけでなく同僚や部下も加害者になり得ることを明確にすべきだと主張。一方、経営者側は拡大解釈されないよう絞り込むべきだと訴えた。
何がパワハラに当たるかの定義は、パワハラ対策のあり方を議論する上での土台となる。ただ、こうした定義はまだ定まっていない。
議論の下敷きとなっているのは、厚労省が昨年度に設けた有識者検討会の報告書だ。パワハラの概念を「優越的な関係に基づき、業務の範囲を越えて、身体・精神的苦痛を与えること」などと整理しており、この日の会合ではこれを目安として議論した。
労働者側は「パワハラの加害者…