長崎県交通局(長崎市)の労働組合の役員のべ67人が組合休暇を利用し、標準より100日以上勤務日数が少ないのに賞与を満額受け取っていたことがわかった。同局は「望ましい運用ではなかった」とし、休暇取得を年30日以内とするよう就業規則を今月1日付で改めた。
労働組合は県営バスや子会社の乗務員、ガイドら約530人が所属する「長崎交通労働組合」。労組には委員長ら6、7人の役員がいるが、2010年度以降、専従はいない。両者は1975年、組合休暇を組合員全体で年間1200日とする労使協定を結んだ。
自治省(現・総務省)は68年、地方公務員の組合休暇を1人あたり年30日以内とするよう通知している。だが、同局によると、記録が残る過去10年の1人あたりの勤務日数は標準の270日に対し3~164日。
同局では、育児や傷病の休暇を取得した場合に賞与を減額する規定はあるが、組合休暇には規定がなく、勤務日数にかかわらず賞与が支給されていた。総額は過去10年で約6700万円に上るとみられるという。
同局は「通知は認識していたが、労使協定を優先して就業規則を運用していた」としている。(森本類)