サッポロビールが2013年から1年間販売したビール系飲料「極ZERO(ゴクゼロ)」が、ビールや発泡酒より税率が低い「第3のビール」に当たるかどうかが争われた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。古田孝夫裁判長は「製造工程や各種データを検討した結果、(第3のビールに)該当しない」と判断。高い税率を課した国税庁の決定を支持し、サッポロ側の請求を棄却した。
ビール系飲料の酒税はビール、発泡酒、第3のビールの順に安くなる。特定のビール系飲料が、いずれにあたるかについての司法判断は初めてとみられる。訴訟では、サッポロが企業秘密を理由に証拠などの非公開を求めて認められたため、判決の詳細は明らかにされなかった。
サッポロホールディングスは「今後の対応は判決内容を精査して決定する」、国税庁は「国の主張が認められたと理解している」とコメントした。
サッポロは13年6月、極ZE…