マンションで電気代を安くするための契約を結ぼうと、管理組合の総会で決めたにもかかわらず、一部の住民が反対したために実現しないことは法的に許されるのか――。この点が争われた訴訟の上告審判決が5日、最高裁第三小法廷であった。新しい契約を結ぶためには、全戸が現在の契約を解除する必要があるが、岡部喜代子裁判長は「組合の決議や細則で解除は義務づけられない」と判断。契約が実現していれば安くなったはずの電気料金差額を反対派に求めた、住民側の請求を退けた。
問題が起きたのは札幌市にある、5棟建ての分譲マンション。管理組合が一括して電力会社と契約を結び、電力を安くするための「高圧一括受電方式」を導入しようと計画。2014~15年の総会で、導入することを4分の3以上の賛成多数で決議し、関連する細則も定めた。だが、544戸のうち2戸が「電気の安定供給に不安がある」などとして従来の契約を解除せず、実現しなかった。
一審・札幌地裁と二審・札幌高裁は2戸が解除しなかったことで他の住民に損害が生じたと判断し、差額分の支払いを命じた。しかし、最高裁は、決議や細則について「契約解除を義務づけている部分は、マンションの共用部分ではなく、専有部分の使用に関する事項を決めている」などと指摘し、マンションの管理方法を定める区分所有法に照らして「効力がない」と判断。解除しなくても違法とはいえないと結論づけ、一、二審判決を破棄した。
調査会社の富士経済によると、…