保釈の条件の一つとして、「保釈保証金」を裁判所に預けることが求められる。今回、東京地裁がゴーン前会長に指定した額は10億円(金商法違反事件で2億円、特別背任事件で8億円)だ。
ゴーン前会長、保釈は6日以降 10億円納付は難しく
カルロス・ゴーン もたらした光と影
保釈金の額は、犯罪の性質や被告の資産などを考慮し、逃亡を抑止できるのに十分な金額とされる。過去の事件をみると、詐欺罪などに問われた食肉卸「ハンナン」の浅田満元会長は20億円、証券取引法違反などに問われたライブドアの堀江貴文元社長は3億円の保釈金が保釈条件となった。実際に被告が逃亡したり、証拠隠滅をしたりした場合、裁判所は保釈金を没収することができ、後から増額されるケースもある。
ゴーン前会長と共に起訴されたグレッグ・ケリー前日産代表取締役は、7千万円を払って昨年12月に保釈されている。