産業廃棄物を巡る見解の相違から、京都市が「産廃にあたらず適法」とした土砂の使用について、京都府警が廃棄物処理法違反容疑で摘発し、業者を逮捕する事件があった。背景には自治体によって異なる産廃の定義があるようだ。京都地検は15日に業者を不起訴処分(嫌疑不十分)にした。
府警生活保安課は2月19日、廃棄物処理法違反(不法投棄、事業範囲の無許可変更)の疑いで、京都市伏見区に本店を置く産廃処理会社の社長を逮捕した。
逮捕容疑は、2016年9月~昨年4月、京都市の許可を得ていないがれきくずを含んだ土砂を、許可済みの汚泥やセメントに混ぜて処理したというもの。また、昨年1~4月に滋賀県内の宅地造成地にこれを約162トン不法投棄したという疑いも持たれていた。
現場は滋賀県南西部に広がる大規模な分譲地で、戸建て住宅の建設が進む。府警は造成に使われた土砂を採取。民間の研究機関が調べたところ、がれきくずが混ざっているという鑑定結果が出たという。
しかし、社長は一貫して容疑を否認し、「処理方法については、京都市の監督を受けていた。混ぜたものは産廃ではなく、不法投棄にはあたらない」と供述。京都市も「業者が混ぜ続けていたのは、洗浄済みの土砂。産廃ではなく適法」との見解を示した。
府警も社長の逮捕前に市に相談していた。その回答は「がれきくずが一部混ざっていたとしても、大半は土砂であり、産廃にはあたらない」だったが、環境省やほかの自治体から「がれきくずなどを混ぜて処理をする方法はありえない」との見解が得られたとして、逮捕に踏み切った。
廃棄物処理法は、産廃にあたる…