法務省は20日、新しい在留資格「特定技能」の創設などで外国人労働者の受け入れを拡大する新制度を具体的に示した運用要領(ガイドライン)を公表した。4月1日の新制度スタートまで2週間を切る中、改正出入国管理法で説明されてこなかった新制度の詳細がようやく明らかになった。
ガイドラインでは、まず入国時の送迎を企業など受け入れ側に求めた。住居については、連帯保証人がいないことを理由に賃貸契約を断られるケースが少なくないことから、受け入れ側が連帯保証人になるか、家賃債務保証業者を確保して受け入れ側が緊急連絡先となることなどを求めた。また居室の広さについて、「一般的に我が国に相当数存在する居室の面積などを考慮」して、1人あたり7・5平方メートル以上とするよう求めた。ごみの捨て方などの生活マナーや交通ルール、交通機関のICカードの購入・利用方法なども「生活オリエンテーション」で少なくとも8時間以上説明するよう求めている。預金口座の開設や、携帯電話やライフラインの契約の手続きの際は外国人労働者が困らないよう補助することも求めた。
昨年12月に成立した改正出入国管理法と今月15日に公布された政省令では、新たな在留資格「特定技能」の外国人の給与を日本人と同等以上とする▽外国人が日常生活で困らないよう支援計画を作り、実施する――といった基本方針が示された。だが抽象的な表現にとどまっていたため、政府が全国各地で進める新制度の説明会では、受け入れ企業などから具体的な内容を問う声が相次いでいた。
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