新聞の購読契約を結ぶために景品表示法の制限を超える高額な景品を提供したとして、大阪府は19日、産経新聞社と府内の同新聞専売所2店に対して、同法に基づいて再発防止の徹底を求める措置命令を出した。
府消費生活センターによると、産経新聞社は同社大阪本社販売局に系列の販売店から景品などの発注を受け付けるファクスを設置。2018年1月から12月にかけ、同府松原市の「松原南専売所」と同府東大阪市の「若江岩田・花園専売所」が同社に発注し、電動自転車(8万1千円相当)などの高額な景品を提供していたという。同センターが2月に同社大阪本社に立ち入り調査をしていた。
措置命令を受けて、同社は19日、販売担当の扇谷英典取締役を減俸3カ月の懲戒処分にした。同社広報部は「命令を真摯(しんし)に受け止め、再発を防止するため、コンプライアンスの徹底、監督体制強化を図り、信頼回復に向けて全力を挙げてまいります」とのコメントを出した。