環境省は22日、全形を保った象牙(全形牙)の登録を7月から厳格化すると発表した。国内で売買の際、違法入手した象牙ではないことを示すため、象牙の採取時期を示す検査機関の証明書などの提出を義務づける。日本国内の象牙取引には国際的な批判が強く、5月のワシントン条約締約国会議を前に管理体制の強化を打ちだした。
象牙の国際取引は、同条約により1990年以降は原則禁止されている。日本は、禁止前などに合法的に輸入された全形牙に限り、国内での売買を認めている。売買にあたっては、密輸されたものではないことなどを証明し、環境相への登録が必要だ。
ただ、これまでは「禁止前から持っていた」などと知人らが証言する「第三者証明」のみでも登録を認めていた。そのため、近年は年1千~2千本登録される全形牙の95%が、申請者の知人らによる証言で認められており、うその証言で登録された事例もあった。
7月以降は、検査機関が化石な…