選択的夫婦別姓を認めない戸籍法の規定は違憲だとして、ソフトウェア会社「サイボウズ」(東京)の青野慶久社長(47)ら4人が、国に計220万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。中吉徹郎裁判長は青野さんらの請求を棄却した。
訴状で原告側は、日本人と外国人の夫婦は姓の選択が可能なことなどを踏まえ、「日本人同士の結婚に別姓を認めないのは、法の下の平等などを定めた憲法に違反する」と主張した。一方、国は「戸籍制度は民法に従って親族関係を登録する」と指摘。夫婦同姓を定めた民法の規定を「合憲」とした2015年の最高裁判決を挙げ、「(上位の法律の)民法を変えずに戸籍法だけを改正するのは不可能」と反論していた。
原告は、妻の姓を選んだ青野さんら男性2人と、事実婚の男女の計4人。青野さんは、仕事やプライベートなどに応じた旧姓と戸籍名の使い分けは「精神的苦痛だけでなく、多額の経済的損失も招いている」などと訴えていた。(北沢拓也)