東京電力福島第一原発事故をめぐり、福島県から愛媛県に避難した10世帯25人が国と東電に計約1億4千万の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、松山地裁であった。久保井恵子裁判長は国と東電の責任を認め、23人に計約2700万円の支払いを命じた。
同様の訴訟は全国で約30件起こされ、一審判決は10件目。過去9件はいずれも東電の責任を認定。うち7件で国は被告となり、5件が責任を認めていた。今回の原告は、1世帯4人が避難指示区域だった福島県南相馬市小高区から避難し、9世帯21人が同区域外の福島県から自主避難した。
主な争点は、津波を予見できたか▽国は東電に安全対策を取らせる権限があったか▽国の指針にもとづく東電の賠償は適正か――など。原告側は避難費用や逸失利益、ふるさとを喪失したことへの慰謝料などとして、1人あたり550万円の損害賠償を求めた。
原告側は、国の地震調査研究推進本部が2002年に地震活動の「長期評価」を公表して以降、国と東電は東日本大震災と同規模の地震による津波が来て、重大事故を引き起こす危険性を予見できたと主張。電源車の配備などの対策を取れば事故を回避できたのに、東電は対策を怠り、国は行政指導などの規制権限を行使しなかったと訴えた。
一方、東電や国は「長期評価」は科学的に確立した知見ではなかったなどと反論。これに基づいて津波対策をしたとしても、東日本大震災規模の津波による被害は回避できなかったとしていた。(藤井宏太)