犬猫の販売業者らにマイクロチップ装着を義務づけることなどを柱とする議員提案の改正動物愛護法案が31日、衆議院環境委員会で審議入りし、採決で可決された。6月中頃までに参議院本会議で可決・成立する見込み。犬猫の販売は、一部の日本犬を除いて原則、生後56日(8週)以下は禁じられることになる。
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ポイントはマイクロチップ装着の義務づけと、販売出来る時期の現状の生後49日(7週)超から同56日(8週)超への変更。ただ、「天然記念物として指定された犬」(日本犬)については、例外として対象を絞った上で生後7週超での販売を認めることを付則に定める。
また、都道府県などの「動物愛護管理センター」の設置や業務を初めて同法で規定。ペットの殺傷に対する罰則は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に強化。虐待や遺棄の罰則に「1年以下の懲役」が加えられる。
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