同性愛を理由に母国で迫害される恐れがある外国人について、政府が昨年に難民と認定していたことがわかった。初めてのケースとみられる。認定された人の母国では、同性愛行為が刑事罰の対象となっていた。関係者保護を理由に、国名や性別など詳細な情報は明らかにされていない。
出入国在留管理庁によると、申請者は同性愛行為に及んだとして母国の警察に逮捕され、2年間収監された後、保釈中に来日した。帰国すれば逮捕される恐れがあるとして難民認定を申請していた。
今回のケースで入管庁は、同性愛指向について「人格または自己同一性に密接に関わり、変更することが困難な特性」と指摘。帰国すれば逮捕されるおそれがあると認め、難民条約の「特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害を受ける恐れがある」と判断した。