消費者庁は5日、組織の不正を告発した人を守る公益通報者保護法に関し、企業が自主的に導入する「内部通報制度」のガイドラインの改正素案をまとめた。
近年、東芝や東洋ゴム工業など不正が明るみに出た企業で内部通報制度が機能していなかったことを教訓に、経営者の役割や通報者の保護のあり方などを具体的に示した。意見公募を経て9月にも改正する。消費者庁は、ガイドラインに沿って取り組む企業の認証制度の創設も検討している。
素案では、まず経営トップ自らが全従業員に対し、内部通報制度の重要性を伝え、通報がリスクの早期発見や企業価値を高める正当な行為だと発信することが必要だと明記した。
通報者が特定されないよう、社内で通報内容を共有する範囲を最小限にとどめ、法律事務所など外部の通報窓口を設けることも推奨。不正の調査にあたっては定期監査と合わせて行うなど通報があったことを伏せるよう工夫を求めた。
また、通報を理由とする解雇や…