パチンコ店経営会社が受けた追徴課税の構図
消費税の納税をめぐって千葉県のパチンコ店経営会社が国税当局の税務調査を受けた際、帳簿類の提示に応じなかったところ、景品などの仕入れの際に自社が支払った消費税の控除が一切認められなかった。消費税の納税額は本来、支払った税額を差し引いて計算される。国税局がこうした対応をとるのは極めてまれといい、同社は多額の消費税を追徴されることになった。
調査を受けたのは「ヒノックス」(同県市原市、登記上の本店は愛媛県今治市)。国税当局から2014年6月期までの3年間で消費税約30億円の申告漏れを指摘された。追徴課税(更正処分)は過少申告加算税を含め約35億円とみられる。
関係者によると、同社は14年2月ごろから東京国税局の税務調査を受けていたが、その際、帳簿や請求書など経理書類の提示を拒否。消費税法の規定では、帳簿などが保存されていなければ、仕入れにかかった税額を差し引くことはできない。国税当局は「帳簿が保存されているとは言えない」などと判断し、同社が3年間で仕入れの際に支払った消費税計約30億円を差し引く経理処理を認めなかったという。
国税当局は一度や二度、帳簿の提示を拒まれただけでこうした課税はしないとされる。協力するよう説得し、拒否が続けば控除が認められない可能性も説明。こうしたやりとりも記録に残すという。
同社の社長は取材に「会計士ら…