東京都小金井市で昨年5月、音楽活動をしていた冨田真由さん(21)の首などをナイフで刺したとして、殺人未遂などの罪に問われた群馬県伊勢崎市の無職岩埼(いわざき)友宏被告(28)の裁判員裁判が23日、東京地裁立川支部であった。冨田さんが出廷し、「被告はまた同じことをするので、絶対に野放しにしてはいけません」と述べたところで、岩埼被告が不規則発言を繰り返し、退廷を命じられた。
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検察側は「常軌を逸した身勝手な犯行だ」として、被告に懲役17年を求刑した。
冨田さんが証言する様子は、被告や傍聴席から見えないように、ついたてが設けられた。冨田さんは「絶対に許してはいけません。一方的に感情を抱いて、思い通りにならなければまた人を殺そうとするに決まっています」と涙声で語った。
岩埼被告は当初、無表情で聞いていたが、「野放しにしてはいけない」という冨田さんの発言に「じゃあ殺せよ」と怒鳴り、阿部浩巳裁判長が不規則発言をしないよう注意。だが、冨田さんが「また人を殺そうとする」と話したところで「殺すわけないだろう」と怒鳴ったため、開廷から約20分後に、退廷を命じられた。審理は一時中断し、再開後は検察官が被害者の思いを代読した。