受動喫煙対策を強化する法改正をめぐり、厚生労働省が自民党側に歩み寄る修正案をまとめたことが17日、わかった。修正案では、改正法の施行後数年間に限り、居酒屋など酒を提供する一定規模以下の飲食店で、「喫煙」や「分煙」と表示すれば喫煙を認める。
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元々の厚労省案は、床面積30平方メートル以下のバーやスナック以外は原則禁煙(喫煙専用室は可)。法改正実現のため方針を転換した。だが、自民党は業態を問わず一定規模以下の店で喫煙表示を認める案を検討。なお隔たりがあり、協議が進むかは不透明だ。
厚労省の修正案は、対象となる居酒屋などの面積は明確にしていない。喫煙を可能とする店では、20歳未満の立ち入り禁止や、従業員の雇用時に受動喫煙の恐れを明示することなどを課す。数年経過後は、元々の案の通りにする方針。