2015年末の日韓慰安婦合意をめぐり、韓国外交省報道官は13日、合意は元慰安婦個人の賠償請求権の存在を妨げないとする見解を明らかにした。政府関係者によれば、合意が条約や関連法を伴わない政治的な約束のため、個人の請求権に影響を与えないという。
日本政府は、戦争や日本による統治で生じた被害の賠償について「1965年の日韓請求権協定で、完全かつ最終的に解決済みで、法的責任は認められない」との立場。韓国政府は従来、元慰安婦個人の賠償請求権は協定による解決の例外にあたるとしてきた。
外交省は4月、この見解を、元慰安婦らが損害賠償請求訴訟を起こしているソウル中央地裁に提出した。
ただ、政府関係者によれば、この見解は「法的に解決できない慰安婦問題を政治的に救済した」という意味で、元慰安婦の賠償請求を積極的に支援する趣旨ではないという。損害賠償をめぐる判断の際、合意をどこまで考慮するかは司法に委ねられているとした。
一方、文在寅(ムンジェイン)…