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働き方改革関連法が成立した。労働時間規制の強化や緩和、正社員と非正社員の格差是正など、様々なメニューが盛り込まれている。働く時間の長さはもちろん、休み方、健康、賃金、企業経営などに大きく影響する内容だ。私たちの「働き方」は、どう変わるのか。残業や年次有給休暇(年休)消化など、主な7項目を詳しく解説する。
働き方改革法が成立 参院本会議 TPP関連法も
特集:働き方改革
残業時間の上限規制 労使協定に「天井」、超えたら罰則
過労死や過労自殺で労災認定される人は、毎年200人前後で横ばいが続いている。働く人の命や健康を守るために長時間労働を抑える仕組みとして始まるのが、残業時間の罰則つき上限規制だ。今は事実上、青天井になっている残業時間に、初めて法的な拘束力のある上限が設けられる。
労働基準法が定める労働時間は1日8時間、週40時間。これを超えて働かせることは本来は違法だが、経営側と働き手が時間外労働に関する労使協定(36協定)を結べば延長が認められる。その場合も、厚生労働省告示は「月45時間、年360時間」までと基準を定めるが、強制力はない。
今回の残業の上限は、まず原則として「月45時間、年360時間」と明記した。繁忙期などに臨時に超える必要がある場合でも、45時間を超えて働かせられるのは年に6カ月までとし、年間上限は720時間以内としている。
残業時間に上限ができ、破った企業は罰せられる
ただこれらは休日労働を含めない場合の上限だ。含めた場合は「月100時間未満」とし、2~6カ月の平均なら「月80時間」となる。働き過ぎで倒れた人が労災に認定されるかの判断基準となる「過労死ライン」の水準になっている。
こうした上限を超えて働かせた企業には、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される。大企業は2019年4月から、中小企業は20年4月からの適用となる。当初は一律に19年4月から施行予定だったが、中小企業は準備が間に合わないとの声が与党から出たため遅らせた。
また、人手の確保が厳しい建設業やドライバーなどは適用を5年間猶予する。ドライバーは年間上限を960時間とするなど上限を緩くするものもある。新技術・新商品などの研究開発は、適用が除外された。
高プロ制度 年収高い一部専門職で時間規制なくす
高度プロフェッショナル制度は、年収が高い一部の専門職について、労働時間規制の対象から完全に外すものだ。19年4月に導入され、適用される人は残業時間や休日・深夜の割増賃金といった規定から外れる。
対象の年収は、1年間に支払わ…