スマートフォンで撮影した画像を示し、自宅の損壊状況を高槻市職員に説明する被災者の女性(左)=2018年6月27日午後1時58分、大阪府高槻市
大阪府北部を震源とする地震で、住宅被害は1万9千棟を超えた。公的支援を受けるのに必要な罹災(りさい)証明書を迅速に発行するため、被災者が撮った自宅の写真で被害を認定する「自己判定方式」を多くの自治体が採用する一方、現地調査をする自治体もあり、対応が分かれている。
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特集:大阪北部地震
「自己判定方式」は、全壊や半壊ではなく一部損壊の認定に限られるが、自治体は現地調査の手間が省け、罹災証明を早く発行できる。今回、災害救助法が適用された大阪府内13市町のうち、茨木市や高槻市など9市町が導入した。
「ほら見て。基礎が地面から浮き上がってるでしょう」。高槻市役所を訪れた市内の会社員女性(45)は、スマートフォンの画像を市職員に見せた。業者から修理に300万円以上かかると言われたという。
高槻市は一部損壊が5500棟(30日午前8時時点)。25日から、窓口でスマホなどで写真を示してもらうだけで証明書を発行するようにした。申請から発行まで1時間ほど。30日までの6日間で計3912件を「即日発行」した。
一部損壊は、全壊や大規模半壊と違い、被災者生活再建支援制度に基づく支援金が支給されない。ただ、過去の災害では義援金の分配や公共料金の減免を受けられた例があり、申請が相次いでいるとみられる。
茨木市の一部損壊は6919棟(29日午前7時時点)。23~29日に証明書を発行した約1020件のうち9割以上が自己判定方式だ。市の担当者は「現地で確認するのが理想だが、これだけ多いとできない。自己判定方式の導入で、本当に調査が必要な家屋に人員を回せる」と話す。
■一方、必ず現地調査という自治…