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沖縄戦の損害賠償を国に求めた訴訟、住民側の敗訴確定

作者:佚名  来源:本站原创   更新:2018-9-13 19:48:38  点击:  切换到繁體中文

 

第2次世界大戦中の沖縄戦で爆撃を受け、けがをしたり、近親者を失ったりした住民や遺族が、国に損害賠償や謝罪を求めた訴訟で、住民側の敗訴が確定した。最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)が請求を棄却した一、二審判決を支持し、11日付の決定で住民側の上告を退けた。


沖縄はいま


民間人の戦争被害を巡っては東京、大阪、名古屋の空襲で被害を受けた住民らも国を相手取って訴訟を起こしたが、敗訴が確定している。議員立法を通じて救済を目指す、超党派の国会議員の動きも起きている。


上告が棄却されたのは、沖縄戦で被害を受け、1人あたり1100万円の損害賠償などを求めていた住民と遺族計36人。訴訟では、日本軍が住民を戦闘に巻き込んだうえ、住民が隠れていた壕(ごう)を奪った結果、「国民の保護を怠った」などと訴えていた。


一審・那覇地裁は、1947年に国家賠償法が施行される前の行為について、国は賠償責任を負わないとする「国家無答責」の原則を適用。国会が戦後になって軍人や原爆の被爆者らを補償・援護する法律を定めた一方、沖縄戦の民間被害者が救済されていないことについては「立法府には広範な裁量が認められ、軍人らとの差が不合理とはいえない」と判断した。


二審・福岡高裁那覇支部も「国家無答責」の原則を適用したうえで、最高裁判例で示されている「戦争被害は国民が等しく耐え忍ばねばならない」という「受忍論」を引用。「沖縄戦で民間戦災者が受けた損害がより甚大で深刻という面があっても、国会議員に立法義務が生じるものではない」と結論づけた。(岡本玄)



 

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