働き方改革関連法の柱の一つで、来年4月に導入される高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、具体的な対象者を決める議論が15日、労使が参加する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の分科会で始まった。条件は「年収額」と「業種」の二つある。厚労省は年内にも決めたい方針で、この日は年収額を「1075万円」以上とする素案を示した。労働者側は「低い」と反発し、丁寧な議論を求めた。
高プロは働き手本人の同意を条件に、高年収の一部専門職の人について、残業時間や休日・深夜の割増賃金といった労働時間規制を完全に外す制度だ。こうした規制を緩める制度は経済界の長年の悲願で、政府は国会の審議で「働き方の自由度を高める」と制度の狙いを説明してきた。
ただ、高プロを適用される働き手は長時間労働に陥る可能性があり、野党は「過労死を助長する」と強く批判してきた。適用者には年104日以上、かつ4週間で4日以上の休日を取らせるなどの義務が企業に課されるが、これでは4週間のうち4日休めば残る24日は24時間働いても違法にならないからだ。
国会で激しい論戦のあった制度だが、実はどんな人が対象になるかは法律では細かく決まっていない。具体的な金額や業務の種類は、法律に基づいて厚労相が出す省令で定めることになっている。この日の分科会では、厚労省が省令の主な内容の素案を示した。
素案では、法律が「平均の3倍…