日産自動車の代表取締役会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が報酬を約50億円過少に申告したとして、金融商品取引法違反容疑で逮捕された事件で、東京地検特捜部が法人としての日産を立件する方向で検討していることがわかった。有価証券報告書への虚偽記載が長期にわたって続いていたとして、特捜部は法人の責任も重視。法人も罰する「両罰規定」の適用に向けて捜査を進める。
羽田に降り立ったゴーン容疑者を… 捜査は一気に動いた
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特捜部の捜査に協力する見返りに刑事処分を軽くしてもらう司法取引に合意した部下は、執行役員を含む複数の幹部らと判明。虚偽記載は、代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者(62)がこの執行役員らに指示していたという。
ゴーン会長はケリー代表取締役と共謀し、2010~14年度の5年度分の有価証券報告書に、実際はゴーン会長の報酬が計約99億9800万円だったにもかかわらず、計約49億8700万円と過少に記載したとして逮捕された。
金融商品取引法は、有価証券報告書の重要事項についてうその記載をした場合、10年以下の懲役か1千万円以下の罰金を科すと定めている。さらに社員が業務に関して違法行為をした場合、事業主体の法人も罰する両罰規定があり、法人には7億円以下の罰金を科すとしている。
今回の逮捕容疑について特捜部は、経営トップであるゴーン会長の虚偽記載が5年間と長期にわたり、約50億円と巨額にのぼる点を重くみて、法人の責任も免れないと判断し、立件を検討するものとみられる。
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