警察署に届けられた落とし物を管理するシステムを悪用し、現金をだまし取ったとして詐欺と地方公務員法(守秘義務)違反の罪に問われた大阪府警南署警備課の元巡査、小林崇隆(むねたか)被告(24)の初公判が27日、大阪地裁であり、小林被告は起訴内容を認めた。検察側は、被告がこの手口を「OS(オーエス〈落とし物最高〉)」という隠語で呼んでいたと明らかにした。
検察側は冒頭陳述で、小林被告が昨秋ごろ、同署で当直中に遺失物対応をした経験から落とし物の現金詐取を思いつき、知人の川崎峻吾被告(25)と中野嵐被告(25)=ともに詐欺罪で起訴=を受け取り役に誘ったと指摘。今年3~6月、システム内の情報から現金の拾得日時や場所などを2人に伝え、2回のうその申告で計64万円をだまし取ったとした。金は小林、川崎両被告を中心に分け合っていたという。
検察側は、3人がこの手口を「落とし物最高」にちなんで「OS」という隠語で呼んでいたとの川崎被告の供述調書を読み上げた。
3人は今回の起訴内容のほか、同じ手口で53万円をだまし取ったとして追起訴されている。(畑宗太郎)