ポーランドで開かれている第24回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP24)は15日深夜(日本時間16日早朝)、地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」の運用ルールを採択した。先進国と途上国に大きな差を設けず、すべての国が対策に取り組むという協定の骨格は維持された。詳細な運用ルールが決まったことでパリ協定は2020年以降に実施される。
パリ協定は、産業革命前に比べ世界の平均気温上昇を2度未満に抑えた上で、1・5度未満にすることを目指す。
運用ルールでは、温室効果ガスの削減目標や達成の道筋についての情報などを提出し、説明する義務を全ての国が負う。また、24年末までに、削減の実施状況に関する最初の報告書を提出することなどが盛り込まれた。実施状況のチェックなど一部の項目で途上国に能力に応じた柔軟な対応を認めるものの、全ての国が共通ルールのもとに温室効果ガスの削減に取り組むことになる。
京都議定書など20年までの仕組みでは、先進国のみに削減義務を課し、途上国には温室効果ガス排出の測定や情報提供についても義務がなかった。しかし、世界のエネルギー起源による二酸化炭素排出量は、15年に中国が3割弱を占め最大になるなど、途上国の割合が増えている。パリ協定の運用ルールづくりでは、途上国側も含めた削減効果が高い仕組みにできるかが焦点だった。
ただ、一部には、合意できず先…