東京電力福島第一原発の事故の影響で、神奈川県に避難をした60世帯175人が東電と国を相手取り、計約54億円の賠償を求めた訴訟の判決が20日、横浜地裁であった。中平健裁判長は東電と国の責任を認め、原告152人について、計約4億2千万円を支払うよう命じた。
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福島第一原発の事故を巡る集団訴訟は全国で約30件起こされており、判決は今回で8件目。8件すべてで東電に賠償が命じられ、国が被告となった6件のうち5件で責任が認められた。
訴訟では、東日本大震災と同じ規模の地震が発生し、津波で原発の建屋が浸水して全電源を失う恐れがあることを予見できたかどうか、などが争点となっていた。判決は、「2009年9月時点で敷地高を超える津波が到来することを予見することが可能だった」と認定した。
判決はさらに、原発敷地内の電源設備を移設すれば爆発事故は防げたのにこれを怠ったとして、被告側の責任を認定。国については、「発電施設が技術基準を満たすように命じることができたのに、怠った」とも判断した。その上で、避難者の平穏生活権などの侵害を認め賠償を命じた。
今回の訴訟を起こしていたのは、放射線量が高いなどの理由で避難指示などが出された区域からの避難者44世帯125人と、自主避難者16世帯50人。「ふるさとを喪失し、生活を破壊された」ことへの賠償として1人あたり2千万円を請求していたほか、不動産や家屋に対する損害賠償なども求めていた。
判決を受けて東電は「事故により福島県民の皆様をはじめ、広く社会の皆様に大変なご迷惑をおかけしていることについて改めて心からおわび申し上げます。今後判決内容を精査し、対応を検討して参ります」などとコメントした。
原子力規制庁は「国の主張について裁判所の十分な理解が得られなかったと考えている。いずれにせよ引き続き適切な規制を行っていきたい」とコメントした。(飯塚直人、山下寛久)