公正取引委員会の杉本和行委員長は朝日新聞のインタビューで、「プラットフォーマー」と呼ばれる巨大IT企業が利用者から個人情報を不当に集めるような場合、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」の適用を検討する考えを示した。
公取委はこれまで、企業と個人の取引に優越的地位の乱用を適用したことはない。だが、プラットフォーマーによる市場の独占や不透明な運営が消費者の利益を損ないかねないとして、独禁法の運用基準を見直す方向で検討を進めている。
GAFA+Nに世界が警戒 強まる規制は「魔女狩り」か
グーグルやアップル、フェイスブック、アマゾンの米4企業を指す「GAFA(ガーファ)」などのプラットフォーマーは、インターネット検索やSNSなどのサービスを通じて利用者の検索履歴などの個人情報を収集し、ターゲット型広告など新しいサービスに活用している。公取委などが主催する有識者会議では、こうした個人情報はビジネスの元手になるなど、お金と同じような価値を持つものであり、サービスと対価を交換する取引に当たると指摘されている。
杉本氏は、強い立場のプラットフォーマーが利用者から明確な同意を得ないままで個人情報を集めたり、漏洩(ろうえい)させたりすることは、「消費者の支払う対価がおとしめられているのと同じ」と指摘。取引相手に損失などの不利益を与えたとして「優越的地位の乱用が適用できないか検討していく」との認識を示した。
ただし、どこからが「不当な取…