性暴力や避妊の失敗で望まない妊娠を避けるためにのむ緊急避妊薬について、厚生労働省の検討会は31日、オンライン診療の解禁を認めるものの、利用できる女性を限定する方針を決めた。近くに受診可能な医療機関がない、あるいは性犯罪の被害を受けて対人恐怖がある場合に限る案が出ており、利用が大きく制限される可能性もある。
オンライン診療は、初診は医師の対面診療を受けることが義務づけられている。検討会では、例外対象に緊急避妊薬を加える方向で議論をしてきた。だが、「容易に手に入るようになると適切に避妊されなくなる」といった医療者の意見が強く、対象を狭めることとした。
緊急避妊薬は、性交から72時間以内にのむ必要があるが、受診への抵抗感で処方を受けられない場合もある。厚労省がこの日示した案では、都市部に住んでいたり、性犯罪の被害を伝えられなかったりすれば、利用できなくなる。一方、性犯罪被害を含め、受診に心理的、物理的障壁がある女性すべてを対象にするべきだとの意見も出た。
検討会では今後さらに案を詰め、厚労省は7月にもオンライン診療の指針を改定する予定。(姫野直行)