高齢者から将来の葬儀代などとして集めた預託金を流用し、破産手続き中の「日本ライフ協会」(東京都港区)の破産管財人は、浜田健士代表理事と元役員の計8人に対し、運営責任があるとして約3500万円の損害賠償を求める申し立てを大阪地裁に出した。
賠償請求は20日付で、浜田代表のほか元理事5人と元監事2人に対するもの。
関係者によると、8人は2014年6月、同協会本部を東京都品川区のビルに移転しようとして結んだ賃貸借契約を解約し、返還されなかった予約金相当額2820万円の損害を同協会に与えた。13、14両年度には急速な事業拡大で収支が赤字に陥ったにもかかわらず、浜田代表ら理事2人の報酬を12年度と比べて計710万円増額した。13年度の浜田代表の報酬は1500万円になったという。
申し立てに対し、浜田代表の代…