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政活費の情報公開請求、7市議会が議員に伝達

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2016-10-13 13:03:38  点击:  切换到繁體中文

 

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情報公開請求者の情報を市議側に伝えていた例


全国で不正発覚が相次ぐ地方議会の政務活動費(政活費)に対する情報公開請求について、都道府県と政令指定市、県庁所在市、東京23区の全国主要121議会のうち7議会で議会事務局が議員に請求者名や団体名などの情報を伝えていたことが、朝日新聞の調査でわかった。請求への萎縮や議員の不正の隠蔽(いんぺい)につながりかねず、総務省も「個人情報をみだりに第三者に提供する不適切な運用」と指摘。「制度の信頼性の低下につながる」として注意喚起の通知を全国に出した。


政活費をめぐっては各地で議員の不正取得の発覚が相次ぐ一方、支出を証明する領収書のインターネット公開は進まず、閲覧や写しの受け取りには、多くの議会で条例に基づき情報公開請求しなければならない。


不正取得をめぐり市議12人が辞職に追い込まれる事態になった富山市議会では議会事務局の職員が、報道機関から情報公開請求があったと市議(辞職)に伝えていたことが、これまでの朝日新聞の取材で発覚。不正取得を繰り返していた市議はこの情報を元に、白紙領収書を提供してもらった業者と不正を隠すよう「口裏合わせ」をしていた。議員に伝えた職員は11日、減給1カ月(10分の1)の懲戒処分を受けた。情報公開条例には具体的に請求者を漏らすことを禁じる定めはなく、富山市は地方公務員法上の守秘義務違反にあたるとした。


この問題に関連し、9月下旬~10月上旬、全国主要計121議会を調査。山形、富山、金沢、川崎、和歌山、鳥取、北九州の7市議会で政活費に関する情報公開の請求者名や請求対象などを議員側に伝えていたことが確認された。一般的に議会に関する情報公開請求の宛先は議長で、決裁の手続き上、議長に報告されるケースは総務省も問題ないとしており、他の議員に伝えられていない限り今回の集計から除いた。


山形と川崎の両市議会では、各会派の代表者が集まる会議などで請求者個人の名前を報告した。川崎市議会では情報公開請求しなくても政活費資料は閲覧できるが、8月に報道機関から情報公開条例に基づき申請され、「円滑な取材活動のため」として会派代表に伝えたという。他の5市議会は請求した報道機関や市民団体の名前を伝えていた。


今回調査した主要議会以外でも…




 

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