犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を変え、「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐり、政府は対象犯罪の数について、組織的犯罪集団の関与が想定される犯罪を中心に277とする方針を固めた。政府の原案では676にのぼっていたが、公明党が絞り込みを求めていた。
政府は国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結するための法整備をめざしている。TOC条約は、4年以上の懲役・禁錮の刑を定める罪を対象とするよう求めており、それに従って原案では676だった。
ただ、業務上過失致死傷など事前の計画が成り立たないものも含まれており、こうした罪を除外。殺人やテロ資金の提供といった組織犯罪と直接関連のある罪が中心となる見込みだ。
また、法案が対象とする「組織的犯罪集団」について、「正当に活動する団体が犯罪を行う団体に一変したと認められる場合は、処罰の対象になる」との見解を法務省が示したことについて、菅義偉官房長官は17日午前の記者会見で、「一般市民は対象にならない」とのこれまでの政府方針と「全く矛盾はない」と述べた。菅氏は「犯罪を行う団体に一変しているのであれば、(処罰の)対象にしなければ、国民の安全、安心は守れない」と指摘した。