早稲田大学の長谷部恭男教授(右から2人目)らが「共謀罪」への反対を表明した=東京都千代田区の衆院第1議員会館 法学や政治学などの専門家で作る「立憲デモクラシーの会」が15日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案に反対する声明を発表した。「国際条約の批准やテロ対策のために法案が必要だとする政府の説明は不十分で、納得いくものとは言いがたい」と批判した。 同会共同代表の山口二郎・法政大教授(政治)や長谷部恭男・早大教授(憲法)、高山佳奈子・京都大教授(刑法)ら5人が都内で記者会見した。 声明は、人権を制約しかねない刑事罰は必要最小限度にとどめるという原則や、「犯罪行為は既遂の場合に処罰する」といった刑事法の基本原則を揺るがしかねないと指摘。「数の力で無理やり押し通せば、日本の議会制民主主義に対する国民の信頼をますます損なう」と主張している。 長谷部教授は「立憲主義の観点から、刑事法の基本原理を動かすには十分な理由が必要だが、必要性も合理性も立証されていない」と話した。高山教授は「(批准のために法案が必要と政府が説明する)国際組織犯罪防止条約の目的はマフィア対策。テロ対策という別の目的を結びつけて法案を作るのは、国民を欺く行為だ」と述べた。 ◇ 会見出席者の主な発言は次の通り。 ■長谷部恭男・早大教授(憲法) 「権力行使が最も鋭く現れるのが刑事罰の行使。それを抑制する刑事法の基本原則が揺るがされる。刑事法の原則は憲法の個々の条文の前提であり、そうした根幹が壊されようとしているのは重大な問題だ」 ■高山佳奈子・京大教授(刑法) 「処罰範囲は限定されると政府は言うが、『組織的犯罪集団』も『準備行為』も、判例から考えても法文を読んでみても、まったく限定になっていない。また、実際に本当に犯罪対策として有効かも疑問」 ■山口二郎・法大教授(政治学) 「今の国会は、権力者が野党の質問やメディアの批判に対して説明責任を果たさず、議会の体をなしていない。そんな国会で、憲法上疑義が多く、権力に都合のいい法案を通過させるのは、あり得ない」 ■千葉眞・国際基督教大特任教授(政治思想史) 「戦時下の治安維持法を思い起こさせる。簡単に戦前には戻らないという意見もあるが、民主主義や人権の根幹が破壊される危険性がある。監視社会化というリスクを将来に残すという点も心配だ」 ■五野井郁夫・高千穂大教授(国際政治学) 「人々が内面で物事を考えて、他人とつながって一緒に何かをする自由を脅かす。民主主義の営みを根幹から揺るがし危険だ。警察が人の内面に踏み込むということは、今まで戦後なかった事態だ」 ◇ 「立憲デモクラシーの会」が15日発表した声明の全文は以下の通り。 ◇ 共謀罪法案に反対する声明 2017年3月15日 立憲デモクラシーの会 ◇ 政府は、広範囲にわたる犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」法案(組織的犯罪処罰法改正案)の今国会での成立を図っている。同法案は、対象とする数が当初案より絞られたとはいえ、277もの罪を対象とするもので、刑事罰の謙抑性の原則(人権を制約しかねない刑事罰は必要最小限にとどめるという原則)や、犯罪行為が既遂の場合に処罰するという原則など、刑事法の基本原則を揺るがしかねないとして、刑事法研究者からも広く、懸念や批判の声があがっている。 政府は、国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約(以下「国際的組織犯罪防止条約」という)を批准する上で同法案が不可欠であると説明している。しかし、この条約は、Convention against Transnational Organized Crimeという英語名からも分かる通り、国境を超えるorganized crimeの活動防止を目的とするものである。 organized crimeとは、マネーロンダリング、違法薬物・銃器の密輸・密売、売春目的での人身取引等の犯罪を、利得を目的として継続的に行う集団を指す(日本で言う「暴力団」、外国で言う「マフィア」)。organized crimeを「組織的犯罪」と訳すこと自体、妥当性に疑念があるが、277もの罪につき、共同で行う目的を持つ人の集まりを包括的に「組織的犯罪集団」とし、その活動を計画段階で処罰対象とする共謀罪法案と、国際的組織犯罪防止条約とでは、そもそもの趣旨・目的が異なる。各国に立法対応の余地を広く認める条約の文言(*)が、条約の本来の趣旨を超えて、異なる目的のために乱用されている疑いがある。同条約の公式「立法ガイド」も、各国の刑事法の諸原則に基づく法整備を求めるのみで、共謀罪の導入を必須とはしていない。 また、政府は東京オリンピックを控えたテロ対策を、同法案が必要な理由として挙げているが、テロ対策を目的として、爆弾テロ防止条約、人質行為防止条約、航空機不法奪取防止条約等、数多くの条約がすでに締結されており、それらと国際的組織犯罪防止条約とは体系をそもそも異にしている。 以上で述べた通り、国際的組織犯罪防止条約を批准するために、あるいはテロ対策のために、共謀罪法案の成立が必要であるとの政府の説明はきわめて不十分であり、納得のいくものとは言い難い。刑事罰の謙抑性、既遂処罰の原則等の刑事法の基本原則を揺るがしかねないものである以上、なおさら、立法の合理性・必要性は厳密に立証されるべきである。 同法案については、法務大臣の指示で法務省が、正式の法案提出を待って国会で議論すべきだ(つまり、それまでは議論すべきでない)との文書をマスコミ各社に配布した後、撤回・謝罪にいたるなど、政府による説明の内容のみならず、審議に向けた政府の姿勢にも疑問がある。立法の合理性・必要性に深い疑念の残る法案を十分な説明もないまま、数の力で無理やり押し通せば、日本の議会制民主主義に対する国民の信頼をますます損なうこととなろう。 *国際的組織犯罪防止条約は、犯罪集団(organized criminal group)を、3人以上からなる継続的集団で、4年以上の拘禁刑で処罰されるべき犯罪の実行を目的とし、金銭その他の物質的利益を直接または間接に獲得することを目的とするもの、と広く定義している。 |
共謀罪法案に反対声明 学者ら「政府の説明は不十分」
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