学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪府に申請していた小学校の設置認可をめぐる問題で、府教育委員会は6日、上司への報告が不十分だったなどとして、私学課長(53)を厳重注意処分にし、発表した。違法性は見当たらないとして、懲戒処分は見送った。また、政治家の関与については、2016年までに4人から問い合わせなどがあったが、不当な働きかけはなかったと結論づけた。
特集:森友学園問題
私立小学校の認可に関する府の審査基準では、学校の土地は原則「自己所有」と規定。借地の上に校舎は建てられない。しかし、15年1月の府私学審議会で府は、土地について「10年間の定期借地契約を行ったうえで、契約期間内に購入予約をする」と説明。借地の状態で校舎を建てる見通しにもかかわらず私学審は、「条件付き認可適当」と答申。学園側はその後、国と定期借地契約を結び、16年6月に購入して校舎を建てた。
府は私学審での府側の説明が、審査基準に不適合の可能性があるなどとして、私学課長ら当時の担当職員4人から聞き取り調査。その結果、借地を自己所有すると判断したのは、近畿財務局からの説明などから確実性があると認識したためだが、学園の財務状況への確認が不十分だったと指摘。その上で、手続きには瑕疵(かし)はなかったとしている。
一方で、課長は私学審での説明や上司への報告が不足していたとして厳重注意処分にした。他の3人については上司へ報告するなど適正な手続きを踏んでいたため責任を問わなかった。
また、府が記者団への説明で名…