改正道交法による認知症対策
75歳以上のドライバーの認知機能検査を強化した改正道路交通法が今年3月に施行されてから9月末までの6カ月半に、111万7876人が検査を受け「認知症の恐れがある」と判定された人は3万170人だった。最終的に認知症であるとして運転免許の取り消し・停止になった人は697人。警察庁が2日、発表した。
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75歳以上の人は免許更新時に認知機能を調べる検査を受け、「認知症の恐れがある」(第1分類)、「認知機能低下の恐れがある」(第2分類)、「低下の恐れがない」(第3分類)のどれかに判定される。従来は第1分類のうち一定の交通違反をしている人だけ医師の診断を受けていたが、改正法では第1分類の全てを診断の対象にした上、逆走など定められた違反のいずれかをした人も臨時の検査を受けるようになった。
警察庁のまとめでは、3月12日の施行から9月末まで、免許更新時に105万6779人、臨時に6万1097人が検査を受け、計3万170人(2・7%)が第1分類と判定された。そのうち再検査で第2、第3分類と判定されるなどした人を除く2万975人が医師の診断を受けるよう求められ、7673人が実際に受診した。
認知症と診断されるなどして都道府県公安委員会から免許の取り消し処分を受けたのが674人、停止とされたのが23人で、他に925人が取り消しなどに向けた手続き中という。都道府県別の取り消し・停止処分数は神奈川65人、福岡62人、茨城51人、北海道50人、長野、愛知各47人の順に多い。
昨年は検査を通じて取り消しなどになった人は597人だった。
一方、第1分類判定や診断命令…